新型コロナに係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)についてお知らせ(厚労省より)
今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定とのこと。詳細は後日公表、支給額は8,330円を上限とする予定。
適切な就業規則と健康経営推進で企業自体が進化していくお手伝いをします!
新型コロナに係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)についてお知らせ(厚労省より)
今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定とのこと。詳細は後日公表、支給額は8,330円を上限とする予定。
厚生労働省から、中小企業の事業主の皆様に向けて「時間外労働の上限規制」への対応はお済みですか?」というリーフレットが公表されました。
確定申告の期限を1か月延長 新型コロナウイルス対策で(国税庁より)
国税庁から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について、お知らせがありました。
正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇格差が禁止されます。
大企業は2020年4月1日から適用、中小企業は2021年4月1日から適用です。
「均衡待遇」「均等待遇」という言葉に???という事業主様、ご相談ください。愛知働き方改革推進支援センターでは社会保険労務士等の専門家を御社に派遣し、お困りごとに無料で相談にのるという事業を継続して行っています。
私も愛知働き方改革推進支援センターの専門相談員です、お困りの企業様、是非ご利用下さい。
2020年6月1日から「職場におけるハラスメント対策」が強化されます。中小事業主は2022年4月1日から義務化、それまでは努力義務となります、早めの対応を検討下さい。
①職場におけパワーハラスメント防止のための事業主、労働者の責務が明確化
②相談等をした労総者に対する不利益取扱いの禁止
③他社の労働者にセクハラを行った場合、他社が実施する雇用管理上の措置への協力
④調停への出頭・意見徴収の対象者の拡大
など、
就業規則の変更も必要となります、ご相談ください。
職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、厚生労働省からパンフレットが出ています。(平成30年1月1日から施行)
(1)労働条件の明示が必要な時点
(2)最低限明示しなければならない労働条件
(3)労働条件明示に当たって遵守すべき事項
(4)変更明示の方法等について
(5)職業紹介事業者を利用する場合のポイント
が変更になりました。
(1)1個月の拘束時間とは
原則として293時間が限度、ただし労使協定を締結した場合は、1年のうち6箇月までは320時間まで延長できます。(但し、1年間の拘束時間が3,516時間を超えないこと)
(2)1日の拘束時間と休息時間は
1日の拘束時間は13時間以内を基本、延長する場合も16時間が限度(制限はあり)。1日の休息時間は継続8時間以上必要です。
(厚生労働省パンフより)
※詳細をお知りになりたい顧問先の方は、お問合せ下さい。
拘束時間・休息時間とは?
【拘束時間】始業から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩(仮眠)時間の合計時間
【休息時間】勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間
※労働時間には、時間外労総時間と休日労働時間が含まれますので、その時間数・日数をできるだけ少なくして、改善基準告示に定める拘束時間内の運行、休息時間の確保に努めることが大切です。
(厚生労働省パンフレットより)
1月17日 厚生労働省が標題に関する結果を公表しました。
長時間労働が疑われる10,059事業場に対して監督指導が実施されました。80時間/月を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業所を対象としています。
対象事業場のうち是正・改善に向けた指導を行ったのは4,416(43.9%)事業場でした。なお、80時間を超える残業が認められた事業場は3,450事業場(78.1%)でした。
厚生労働省は月80時間を超える残業が疑われる事業場などにに対する監督指導の徹底をはじめ、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていくとのことです。(厚生労働省HPより)