職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、厚生労働省からパンフレットが出ています。(平成30年1月1日から施行)
(1)労働条件の明示が必要な時点
(2)最低限明示しなければならない労働条件
(3)労働条件明示に当たって遵守すべき事項
(4)変更明示の方法等について
(5)職業紹介事業者を利用する場合のポイント
が変更になりました。
適切な就業規則と健康経営推進で企業自体が進化していくお手伝いをします!
職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、厚生労働省からパンフレットが出ています。(平成30年1月1日から施行)
(1)労働条件の明示が必要な時点
(2)最低限明示しなければならない労働条件
(3)労働条件明示に当たって遵守すべき事項
(4)変更明示の方法等について
(5)職業紹介事業者を利用する場合のポイント
が変更になりました。
(1)1個月の拘束時間とは
原則として293時間が限度、ただし労使協定を締結した場合は、1年のうち6箇月までは320時間まで延長できます。(但し、1年間の拘束時間が3,516時間を超えないこと)
(2)1日の拘束時間と休息時間は
1日の拘束時間は13時間以内を基本、延長する場合も16時間が限度(制限はあり)。1日の休息時間は継続8時間以上必要です。
(厚生労働省パンフより)
※詳細をお知りになりたい顧問先の方は、お問合せ下さい。
拘束時間・休息時間とは?
【拘束時間】始業から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩(仮眠)時間の合計時間
【休息時間】勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間
※労働時間には、時間外労総時間と休日労働時間が含まれますので、その時間数・日数をできるだけ少なくして、改善基準告示に定める拘束時間内の運行、休息時間の確保に努めることが大切です。
(厚生労働省パンフレットより)
1月17日 厚生労働省が標題に関する結果を公表しました。
長時間労働が疑われる10,059事業場に対して監督指導が実施されました。80時間/月を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業所を対象としています。
対象事業場のうち是正・改善に向けた指導を行ったのは4,416(43.9%)事業場でした。なお、80時間を超える残業が認められた事業場は3,450事業場(78.1%)でした。
厚生労働省は月80時間を超える残業が疑われる事業場などにに対する監督指導の徹底をはじめ、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていくとのことです。(厚生労働省HPより)
2016年12月28日、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト「あかるい職場応援団(厚生労働省)」が「パワーハラスメント オンライン研修講座」を公開しました。
企業の管理職・従業員を対象に職場のパワーハラスメントについて「パワハラとは何か?」「行為者の責任と企業の責任」「パワハラと業務指導」「パワハラの予防と起きた際の対応」の4章に分けて説明しています。
また、受講後の確認テストに全問正解をすると受講証明書を受け取ることができるようになっています。是非トライしてみて下さい。詳しくは ➡ https://no-pawahara.mhlw.go.jp/
厚生労働省が28年12月16日「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」中間報告の概要を発表しています。
「非正規」労働者をなくし、不合理な待遇差の解消していくというものです。まだ(案)ですが、今後は関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて最終的に確定します。
企業は労働者の職務や能力等の明確化、公正な評価を推進し、労使の話合いの中で実現していくことが求められています。
また、不合理な待遇差の解消に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成・能力開発を含めた対応など、生産性の向上と処遇改善を合わせて考えることが重要です。