職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、厚生労働省からパンフレットが出ています。(平成30年1月1日から施行)
(1)労働条件の明示が必要な時点
(2)最低限明示しなければならない労働条件
(3)労働条件明示に当たって遵守すべき事項
(4)変更明示の方法等について
(5)職業紹介事業者を利用する場合のポイント
が変更になりました。
適切な就業規則と健康経営推進で企業自体が進化していくお手伝いをします!
職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、厚生労働省からパンフレットが出ています。(平成30年1月1日から施行)
(1)労働条件の明示が必要な時点
(2)最低限明示しなければならない労働条件
(3)労働条件明示に当たって遵守すべき事項
(4)変更明示の方法等について
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