(1)1個月の拘束時間とは
原則として293時間が限度、ただし労使協定を締結した場合は、1年のうち6箇月までは320時間まで延長できます。(但し、1年間の拘束時間が3,516時間を超えないこと)
(2)1日の拘束時間と休息時間は
1日の拘束時間は13時間以内を基本、延長する場合も16時間が限度(制限はあり)。1日の休息時間は継続8時間以上必要です。
(厚生労働省パンフより)
※詳細をお知りになりたい顧問先の方は、お問合せ下さい。
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(1)1個月の拘束時間とは
原則として293時間が限度、ただし労使協定を締結した場合は、1年のうち6箇月までは320時間まで延長できます。(但し、1年間の拘束時間が3,516時間を超えないこと)
(2)1日の拘束時間と休息時間は
1日の拘束時間は13時間以内を基本、延長する場合も16時間が限度(制限はあり)。1日の休息時間は継続8時間以上必要です。
(厚生労働省パンフより)
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