2020年6月1日から「職場におけるハラスメント対策」が強化されます。中小事業主は2022年4月1日から義務化、それまでは努力義務となります、早めの対応を検討下さい。
①職場におけパワーハラスメント防止のための事業主、労働者の責務が明確化
②相談等をした労総者に対する不利益取扱いの禁止
③他社の労働者にセクハラを行った場合、他社が実施する雇用管理上の措置への協力
④調停への出頭・意見徴収の対象者の拡大
など、
就業規則の変更も必要となります、ご相談ください。
適切な就業規則と健康経営推進で企業自体が進化していくお手伝いをします!
2020年6月1日から「職場におけるハラスメント対策」が強化されます。中小事業主は2022年4月1日から義務化、それまでは努力義務となります、早めの対応を検討下さい。
①職場におけパワーハラスメント防止のための事業主、労働者の責務が明確化
②相談等をした労総者に対する不利益取扱いの禁止
③他社の労働者にセクハラを行った場合、他社が実施する雇用管理上の措置への協力
④調停への出頭・意見徴収の対象者の拡大
など、
就業規則の変更も必要となります、ご相談ください。