労働者の募集や求人申込みの制度が変わります

職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、厚生労働省からパンフレットが出ています。(平成30年1月1日から施行)

(1)労働条件の明示が必要な時点
(2)最低限明示しなければならない労働条件
(3)労働条件明示に当たって遵守すべき事項
(4)変更明示の方法等について
(5)職業紹介事業者を利用する場合のポイント
が変更になりました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です