平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の対象になります。
①65歳以上の方を新たに雇用した場合 ②28年12月末までに雇用し、継続して雇用している場合 ③いままでの「高年齢継続被保険者」である方を継続して雇用している場合、など状況によって届出方法も保険料徴収方法も違ってきます。
詳しくは、弊社又はハローワークにお問合せ下さい。
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平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の対象になります。
①65歳以上の方を新たに雇用した場合 ②28年12月末までに雇用し、継続して雇用している場合 ③いままでの「高年齢継続被保険者」である方を継続して雇用している場合、など状況によって届出方法も保険料徴収方法も違ってきます。
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